令和7年度 税制改正大綱解説①(個人所得税)

自民、公明両党は昨年12月20日、「令和7年度税制改正大綱」を決定しました。
今回は、個人所得課税の主な改正内容の概要を解説します。
【1】今回の解説対象
(1)基礎控除の引き上げ
(2)給与所得控除の引き上げ
(3)特定親族特別控除の新設
(4)(1)~(3)までの見直しに伴う所要の措置
【2】具体的内容
(注1)令和7年分以後の所得税について適用
(注2)源泉徴収税額の改正は、令和8年1月1日以降に支払うべき給与等について適用
(1)基礎控除の引き上げ
基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が10万円引き上げられます。
結果、基礎控除の額は次のとおりになります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
現行 | 改正 | |
2,350万以下 | 48万円 | 58万円 |
2,350万円超、2,400万円以下 | 48万円 | |
2,400万円超、2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超、2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
(2)給与所得控除の引き上げ
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
(3)特定親族特別控除の新設
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除します。
親族等の合計所得金額 | 名称 | 控除額 | |
---|---|---|---|
現行 | 改正 | ||
58万円以下 | 特定扶養控除 | 63万円 | |
58万円超85万円以下 | 特定親族特別控除(新設) | 63万円 | |
85万円超90万円以下 | 61万円 | ||
90万円超95万円以下 | 51万円 | ||
95万円超100万円以下 | 41万円 | ||
100万円超105万円以下 | 31万円 | ||
105万円超110万円以下 | 21万円 | ||
110万円超115万円以下 | 11万円 | ||
115万円超120万円以下 | 6万円 | ||
120万円超123万円以下 | 3万円 |
(4)(1)~(3)までの見直しに伴う所要の措置
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
- ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
- 勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げられます。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(現行:55万円)に引き上げられます。
- その他所要の措置が講じられます。
本コラムの内容については、今後の国会における法案審議の過程等において、修正・削除・追加等が行われる可能性があることにご留意ください。
以上

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