インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書保存方式等)とは、複数税率の導入後、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度です。2023年10月1日のスタートに伴い、売り手側、買い手側双方に適用されます。 単に請求書の様式が変更となるだけではなく、これまで免税事業者であった事業者も含め、大きな影響があります。
インボイス制度の対応は必須!
インボイス制度への対応を行わないと、買い手はこれまで認められていた消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。経理の業務においては、適格請求書を発行するだけでなく、受領した適格請求書がその要件を満たしているか確認しなければいけません。適格請求書は課税事業者しか発行できないため、取引先に免税事業者がいた場合、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理をする必要があります。よって、インボイス制度に対応した経理処理ができるように、システム面や経理業務面の対応が必要とされます。
課税事業者がするべき対応
仕入先へ適格請求書発行事業者登録の有無を確認
課税事業者は、取引先から適格請求書を発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができません。よって、あらかじめ取引先に対して、適格請求書発行事業者の登録を行うか確認をしておくことが必要です。
システム面の対応
業務にシステムを利用している場合、システムから適格請求書を発行できるように対応を行う必要があります。具体的には、請求書を発行する販売管理システムやERPなどの改修・刷新や、レジで発行されるレシートが適格請求書へ対応できているかを確認しなければなりません。
免税事業者がするべき対応
課税事業者になるかどうかを判断
免税事業者は、取引先から適格請求書の発行を求められる可能性があります。適格請求書を発行するためには、課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があります。よって、大きな選択として課税事業者になり適格請求書を発行できるようにするか、免税事業者のままでいるかを判断しなければなりません。
課税事業者になるためには
課税事業者になる場合は、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。
まだ間に合う!
インボイス制度対応スケジュール
これから短期間でインボイス制度への対応を検討しなければならない企業様において、導入スピードは大事です。
詳しくはコラム「導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説」をご覧ください
従来のERP導入では、現行業務の棚卸や、新しい業務フローを策定し、RFP(ベンダーへの提案依頼書)を作成することがお客さまの大きな負担となっていましたが、GRANDIT miraimilは、比較検討段階で実際のシステムを体験することで、パッケージに業務を合わせられるか、お客さま自身で判断できます。もちろん、トライアル期間中の問い合わせは専任の営業担当が対応いたします。