電帳法改正対応のポイント

電帳法改正対応のポイント

電帳法改正対応についてさらに詳しく知りたい方、弊社サポートにご興味のある方は以下よりお問い合わせください!

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿書類について、一定の要件を満たしていれば、電子データによる保存を許可する特例法です。
導入することで印刷・管理にかかるコストの削減や経理業務の効率化、DX推進などのメリットがあります。

電子帳簿保存法の電子保存の対象となる帳簿・書類の一覧

電子帳簿保存法改正のポイント

令和3年度税制改正にて、一部の要件が大幅に緩和されたことで電子帳簿保存法に対応した運用がしやすくなりました。
一方で、令和4年1月1日以降の電子取引は書面保存は不可となり電子による保存が義務化されました。
(令和5年12月31日までは宥恕措置期間となり、紙に出力しての保存も可能)

電子帳簿保存改正のポイント3点

GRANDIT miraimilでは以下ソリューションと連携することで電帳法への対応を実現しています

様々なソリューションと連携し電帳法への対応を実現させていることがわかる図

miraimilとシームレスに連携し、電帳法関連データを一元管理

電子帳簿保存法の保存対象は書類・電子取引と様々ですが、miraimilとシームレスに連携し、データの一元管理が可能です。

miraimil以外のシステムとも連携可能

miraimilのみならず、メインフレームやオフコン、様々な業務システムとも連携可能です。

コンサルティングによる確実な対応

miraimilからのデータ連携や業務フローについても、電帳法適用や備付け書類の整備に至るまで、専門家によるコンサルティングをご用意しておりますので、より確実な対応が可能です。

ソリューション内容

①スキャナ保存

受領証憑の内容をmiraimilに入力すると、関連帳簿とその明細データが自動で連携されます。受領証憑をスキャナでPDF化し、アップロードすると自動的に明細データと関連付けられ、一元管理されます。
タイムスタンプの付与や、定期検査の際のタイムスタンプ一括検証などが行え、明細データや関連証憑のWeb上での検索、表示が可能です。

スキャナ保存の概要図

②電子取引

電帳法の改正により電子取引データは全て電子保存が必要となりますが、電子帳簿保存コンポーネントを利用すると電子データとして所定の検索条件による抽出が可能となり、管理が容易となります。

また、電子配信コンポーネントとの連携により、請求書等を電子データやFAX、郵送など、多様な方法での配信が可能で、電帳法対応のみならず、様々な業務を効率化します。

電子取引の概要図
入力画面で証憑のアップロードを行う画面サンプル
JIIMA 電子帳簿ソフト法的要件認証

GRANDIT miraimilは公益財団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の電子帳簿ソフト法的要件認証を取得しています。お客様に安心して電帳法対応およびペーパレスによるDX化を推進いただけます。

本認証ロゴはJIIMAによりライセンスされています。

パートナー企業が提供するシステム、支援サービスにより、電帳法対応を強力にサポートします。

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